| (一)税収政策
1.流転税
1.1輸出した貨物の返し税 国家が規定する物を除き、外商投資企業が生産した製品は税関に輸出手続をした後、輸出関係資料で税務機関に輸出返し税を申請します。
1.2輸入した貨物の免税 輸出製品を生産する為に、外商投資企業が輸入した原料等は国家の規定に従い、輸入環節流転税を免除します。
1.3外商投資企業が委託加工貿易方式で輸入した原料は輸入増加価値税、消費税を免除します。
2.企業所得税
2.1生産性外商投資企業への税収優遇 生産性外商投資企業は石油、天然ガス、稀有金属、貴重金属等の資源を採掘するプロジェクトに属するのが国務院が規定しているほかに、実際経営期限が十年を超えるのが利潤のある年度から、第一年目と二年目は企業所得税を免除し、三年目から五年目までは企業所得税を半分しか徴しません。
農業、林業、牧畜業の外商投資企業は規定に従い、「二免三減半」という企業所得税優遇期後、企業が申請し、国務院税収担当部門が批准してから、十年間に引き続き企業が納めるべき税額を15%〜30%減少して、企業所得税を徴します。
2.2沿海経済開発区の税収優遇 沿海経済開発区にある生産性外商投資企業は24%の税率で企業所得税を徴します。そのうち、技術密集、知識密集プロジェクトに属する又は外商投資が3000万ドル以上、回収時間の長いプロジェクト又は能源、交通、港建設プロジェクトに属する場合は国家税務総局が批准してから15%の税率で企業所得税を徴します。
2.3製品が輸出する企業と先進技術企業への税収優遇
2.3.1外商が投資設立 製品を輸出する企業は国家が規定する企業所得税の減免期後、輸出額が当年の生産額の70%を超える場合、企業所得税を減半し徴します。そのうち既に15%の税率で企業所得税を納めている企業は10%の税率で徴税します。
2.3.2外商が投資設立した先進技術企業は国家が規定する企業所得税の減免期後、依然として先進技術企業である場合、3年延長し企業所得税を減半徴し、減半した後の税率が10%に達しない場合は10%の税率で企業所得税を徴します。
2.3.3外国企業が技術を移譲する場合は営業税を免除し、技術が先進或いは優遇条件のある場合は国務院税務担当部門が批准してから企業所得税を免除します。外商投資企業(外商が投資設立した研究開発中心も含まれる)が得た技術移譲収入は営業税を免除します。
2.3.4外商投資企業は技術開発費が前年より10%以上増加する場合、税務機関が批准してから実際技術開発費の50%を当年度の納税所得額を相殺します。国家税務総局が制定された「企業技術開発費税前控除管理方法」によって具体的に執行します。
2.4特定業種プロジェクトへの税収優遇
港の建設に携わる中外合弁企業は15%の税率で企業所得税を納め、そのうち経営期が15年を超える場合、利潤のある年度から第一年目から五年目までは企業所得税を免除し、六年目から十年目までは企業所得税を減半し徴します。
2.5税収優遇外商投資企業に再投資する外国投資者は企業から得た税後利潤で直接同企業に再投資し、資本金を増加する或いは資本として別の外商投資企業を設立し、経営期限が5年間以上、税務機関が批准してから再投資部分が納めた所得税額の40%を返します。直接再投資し製品輸出企業或いは先進技術企業を設立拡大する場合は再投資部分が納めた企業所得税を全部返します。外国投資者が再投資設立し拡大する企業が生産開始から三年目までに製品の輸出額に達しない場合、或いは引き続き先進技術企業に認められない場合は返し税税額の60%を返さなくてはなりません。再投資期限が五年に達しない場合、返した税額を全部返さなくてはなりません。
(二)関税政策
1.「外商投資産業指導目録」の奨励類に適する外商投資プロジェクトが投資総額内に自用設備を輸入する場合は「外商投資プロジェクト免税不付与輸入商品目録」に書いてある商品のほかに、関税と輸入増加価値税を免除します。
外国政府の借款と国際金融組織の借款で輸入した自用設備と加工貿易外商が提供した投資にならない輸入設備は以上の箇条により執行します。
2.既に設立された奨励類の外商投資企業、外商投資研究開発中心、先進技術型と製品輸出型外商投資企業が技術を改造し、批准された生産経営範囲の中に国内で生産出来ない或いは性能が需要に満足出来ない自用設備と関係技術、部品を輸入する場合は「国務院輸入設備税収政策の調整に関する通知」の規定に従い、輸入関税と輸入環節税を免除します。
3.奨励類に属する外商投資企業が投資総額内に国産設備を買い、同種輸入設備が輸入税金免除設備に属する場合は国産設備増加価値税を全額返します。外商投資企業が国家産業政策に適する技術改造を行う或いはハイテク製品を生産する場合、買い入れた国産設備は関係規定によって企業所得税を免除します。
4.外商が投資設立した研究開発中心は、投資総額内に国内で生産出来ない或いは性能が需要に満足出来ない自用設備と関係技術、部品を輸入する場合は「国務院輸入設備税収政策の調整に関する通知」の規定に従い輸入関税と輸入環節税を免除します。譲った技術に対して国内の科学研究機構と照らして営業税を免除します。
5.外商投資企業が製品輸出を履行する為に、原料、燃料、部品、関係材料と包装物品を輸入する場合は保税をして上げ(包装物品は割合で免税或いは保税する)、製品を輸出した後税関が確認します。
6.外商投資企業が製品輸出契約を履行する為に、直接輸出製品の加工に用いられ、生産中に消耗された数量の合理な触媒剤、燃料等の消耗品を輸入する場合は輸入関税と増加価値税を免除します。
7.外商投資企業が自産製品を輸出する場合、輸出制限された商品或いは国家が別に規定する物を除き、輸出関税を免除します。
(三)推進施策
1.一つホール式なサービス:蓬莱市は便民サービス中心を設立し、24つの職能部門が庁で働いて、手続きを取り扱います。他の地方は蓬莱で経営する産業は、すべての材料がそろった後でプロジェクトの必要なすべての許可審議の手続と関連する業務が対外経済貿易局から責任を負うことを申し込みます。全行程で最後までサービスして、ずっと投産することに達することであります。
2.強化サービス管理:(1)指導者は分けて責任を負い、プロジェクトの順調な実施を確保するために、市政府は専門的なプロジェクトの指導者グループを創立し、プロジェクトに対して全行程で追跡し、協調し、サービスし、生産開始に至ります。(2)渉外部門は機能の転換に囲んで、「事務効率の監督カード」、「サービス承諾制」、「首接責任制」制度を作り上げて、企業のサービスの規範化と制度化を促進しました。経済発展保護委員会を設立し、具体的に全市の経済発展環境の各項措置の実行することに責任を負って、指導し組織し実施します。(3)企業の苦情受付センターを設立し、市各部門(垂直の部門をくわえる) と行政管理機能を持つ国家機関、各鎮、区、街道の機関及び全体従業員をに対して監督を実行します。責任の擦り合い、態度の悪い、難題をつけてゆすること及び法律を犯す行為を一度気づいたら、厳しくて処理します。
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